DICTIONARY
用語集
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不動産
土地や土地に定着している建物などのことで、民法86条1項に規定されています。不動産以外のものは動産と呼ばれます。動産に比べて不動産は価値が大きいため、取引の際には民法や宅建業法などに則って行う必要があります。
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